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教育訓練支援給付金はどんな人が受けられる?制度の概要や受講の注意点を解説

教育訓練支援給付金はどんな人が受けられる?制度の概要や受講の注意点を解説

「教育訓練給付ってどんな制度?」
「教育訓練給付をもらうにはどうしたいいの?」
「教育訓練給付金には種類があるって聞いたけど本当?」
資格の取得等をしてキャリアアップを目指していこうと考えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では教育訓練給付金制度と教育訓練支援給付金制度について、制度の概要や対象者、支給額について説明しています。

この記事を読んで教育訓練給付制度を学ぶことで、諸制度を活用できるようになり金銭的な負担を抑えつつキャリアアップを目指せるでしょう。

教育訓練給付はどんな制度?

教育訓練給付はどんな制度?

会社に勤務している方は基本的に雇用保険に加入しているでしょう。失業給付のイメージが強い雇用保険制度ですが、教育訓練給付という制度もあることはご存じでしょうか。

教育訓練給付制度とは資格予備校で資格取得を目指したり、専門学校や大学院で能力開発を目指したりすることにより、キャリアを養成していこうと考えている方を支援するための制度のことです。

出典:雇用保険制度の概要|ハローワーク

出典:教育訓練給付制度|厚生労働省

教育訓練給付金には3つの種類がある

教育訓練給付金には3つの種類がある

教育訓練給付金の対象となる教育訓練には3つの種類があります。専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練です。

専門実践教育訓練とは、中長期的なキャリア形成に資することができる教育訓練です。キャリアコンサルタントや看護師、歯科衛生士、調理師、専門学校の課程などが対象となっています。

特定一般教育訓練は、早期のキャリア形成を目指せる教育訓練です。司法書士や社会保険労務士といった士業、大型自動車免許や中型自動車免許などの運転関係、介護職員初任者研修などが対象になります。

上記に属さないその他の教育訓練を一般教育訓練といいます。Microsoft Office Specialistや実用英語技能検定、TOEIC、司書、インテリアコーディネーターなど幅広く含まれています。

出典:教育訓練給付制度|厚生労働省

一般教育訓練給付のポイント

一般教育訓練給付のポイント

ここでは一般教育訓練に焦点を当てて、給付に係るポイントを学んでいきます。

給付金の申し込み方法も説明するので、もし自分が対象となっているという方は申し込みを検討してみてはいかがでしょうか。

出典:教育訓練給付制度|厚生労働省

  • 対象者
  • 支給額
  • 申し込み方法

対象者

対象者は雇用保険の被保険者である方、離職した方で離職日の翌日から教育訓練の受講開始日までの間が1年以内かつ、受講開始日までの間に同じ会社等で雇用された期間(支給要件期間)が3年以上(初回は1年以上)の方です。

ここでの受講開始日は、原則として資格予備校に通学される方は開講日、通信制の方はテキストなどの発送日です。また、被保険者の資格を取得する前の1年間に、他の会社で勤務していた場合はその期間も支給要件期間に通算されます。

しかしながら、離職された方の中には育児やケガなどといった事情で、1年以内に教育訓練を開始することが難しいという方もいるでしょう。その場合は、ハローワークに申し出ると最大20年まで適用期間が延長される可能性があります。

平成26年10月1日以降に教育訓練給付金(一般教育訓練以外も含む)を受給された方は、前回の受給日から3年経過していないと支給対象外となってしまうため、注意しましょう。

出典:Q&A~一般教育訓練給付金~|厚生労働省

支給額

支給対象となるのは入学料、受講料(最大1年分)、キャリアコンサルティング料(最大2万円分)となります。支給額はこれらを合計した額の20%分(最大10万円)ですが、支給額が4,000円を超えない場合は支給対象外となります。

入学金10,000円、受講料200,000円、テキスト購入費4,000円、キャリアコンサルティング費用10,000円、受験費用8,000円だとした場合、一般教育訓練給付金の対象となるのは、入学金10,000円と受講料200,000円、キャリアコンサルティング費用10,000円です。

給付金は(10,000+200,000+10,000)×20%=44,000円となります。

出典:Q&A~一般教育訓練給付金~|厚生労働省

申し込み方法

受講終了日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書や教育訓練修了証明書、領収書(予備校などが用意)、本人確認書類などを持ってハローワークに申請します。

また、働いていて1か月以内にハローワークへ出向くことが難しい場合はハローワークへ申し出ることで、代理人または郵送で申請することも可能です。

出典:Q&A~一般教育訓練給付金~|厚生労働省

専門実践教育訓練のポイント

専門実践教育訓練のポイント

専門実践教育訓練とは、看護師や調理師などの業務独占資格・名称独占資格、専門学校といった中長期的なキャリアを形成に資するための教育訓練でした。

ここでは、専門実践教育訓練について対象者や金額などのポイントを紹介します。一般教育訓練と異なる部分もあるので、受講を考えている方はチェックしてください。

出典:専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン
URL:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html

  • 対象者
  • 支給額
  • 受講前にキャリアコンサルティングを受ける

対象者

基本的に一般教育訓練の対象者と同じです。ただし、一般教育訓練を初めて受講する場合は支給要件期間が1年以上あれば良い一方で、専門実践教育訓練を初めて受講する場合は2年以上の支給要件期間が必要となる点に注意が必要です。

出典:専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン

支給額

支給額は原則として入学料、受講料、キャリアコンサルティング費用の50%(年間上限は40万円)になります。給付対象期間は2年ですが、資格の取得につながると認められる場合は3年に延長されます。

さらに資格を取得して、受講修了日翌日以降1年以内に雇用された場合は(雇用保険の被保険者となる場合に限る)20%の追加支給を受けられ、最大で70%(年間上限は56万円)の受給が可能です。

なお、給付金の支給は6か月単位で申請する必要があります。

出典:専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン

受講前にキャリアコンサルティングを受ける

一般教育訓練とは異なり、専門実践教育訓練は受講前に手続きが必要です。具体的には「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、目標等を記載した「ジョブカード」を作成しなければなりません。

そして、ジョブカードと教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、本人確認書類等を持参して、受講開始日1か月前までにハローワークへ出向いてください。

出典:Q&A~専門実践教育訓練給付金~|厚生労働省

条件を満たすと「教育訓練支援給付金」を受けられる

条件を満たすと「教育訓練支援給付金」を受けられる

専門実践教育訓練は中長期的なキャリアに資する教育訓練ですが、中には会社を離職していて教育訓練を受けたいけどそれどころではないという方もいるのではないでしょうか。

そのような方を支援するために、教育訓練支援給付金という制度があります。ここでは教育訓練支援給付金制度について紹介します。

対象者

教育訓練支援給付金の対象となる方は45歳未満の一般被保険者(短期雇用や日雇雇用ではない雇用保険の被保険者)で、被保険者でなくなってから1年以内に教育訓練を開始していて、修了見込みがある方です。

また、受講時において離職していること、教育訓練が通信制・夜間制ではないことという条件もあります。

出典:専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン

支給額

支給額は、基本手当(失業手当)日額の80%に相当する額となります。基本手当日額について詳しく知りたいという方は次の見出しにて説明しますので、参考にしてください。

出典:専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン

基本手当日額を算出する方法

基本手当日額とは、離職前6か月間の給与総支払額を180で除して得た額に、年齢ごとの給付率(80%から50%)を乗じて算出されます。

離職時の年齢によって上限額も変わるため、事前に確認しておきましょう。

出典:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年8月1日から~|ハローワーク(PDF)

給付を受けられる期間

基本的に専門実践教育訓練が終了するまで受給できます。しかし、受給資格者が基本手当を受給できる期間は基本手当が支給されるため、教育訓練支援給付金は支給されません。

出典:専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン
参照:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html

申し込み方法

専門実践教育訓練受講中または受講修了後にハローワークで手続きを行いましょう。教育訓練支援給付金受給資格者証(受講開始前にハローワークから交付)、受講証明書などの書類を持参してください。

出典:専門実践教育訓練の給付金のご案内|ハローワーク(PDF)

定期的な失業認定や8割以上の出席が必要

教育訓練支援給付金を受給する際の注意点として、2か月に1回ごとハローワークで失業認定を受けること、欠席日は支給対象外となること、2か月間の講座出席率が8割未満になると以後支給されなくなることが挙げられます。

できるだけ欠席することなく、受講に励みましょう。

出典:専門実践教育訓練給付金の拡充で あなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン

教育訓練給付制度は連続して受けることができない

教育訓練給付制度は連続して受けることができない

前述したように教育訓練給付制度を利用した場合、その教育訓練の受講開始日以降、支給要件期間が3年以上にならないと教育訓練給付制度を利用できません。

連続して受給したり、同時に複数の給付金を受給したりすることはできないので、ダブルライセンスを目指そうと考えている方は注意が必要です。

出典:Q&A~一般教育訓練給付金~|厚生労働省

教育訓練支援給付金の制度を活用してみよう

この記事では、キャリアアップを目指す方を支援してくれる制度について紹介しました。しかしながら、制度の内容を知っていないと支援を受けられません。

この記事を参考に、制度を上手く活用してキャリアアップを目指しましょう。

※初回公開日:2023年7月24日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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