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年末調整に必要な書類とは?対象となる人についてなどもあわせて紹介

年末調整に必要な書類とは?対象となる人についてなどもあわせて紹介

「毎年年末この時期になると、年末調整っていうのをやるけど、どんな意味があるのだろう」
「私って、年末調整が必要なのだろうか」
「年末調整に必要な書類にどんなものがあるか知りたい」
このように、毎年年末に近づくにつれて行う年末調整に対する疑問を持っている方は、少なくないでしょう。

この記事では、年末調整の目的や、年末調整が必要な人、年末調整に必要な書類について解説します。

この記事を読むことで、年末調整にどのような書類を税務署や市区町村に提出しなければならないかを把握できるでしょう。さらにそれぞれの記入方法についても詳しく説明します。

この記事を参考に、年末調整に必要な書類を準備し、年末調整の漏れや誤りがないように確認しましょう。

年末調整の目的

年末調整の目的

年末調整の目的は、給与所得者が源泉徴収されている税金の年間の合計金額と、年の税額を一致させることです。そのため、扶養者控除や基礎控除のみならず、配偶者控除、所得金額控除、保険料控除、住宅借入金等特別控除の金額を申告する必要があります。

これらに関する書類を勤務先に提出し、年税額の一致を行います。給与所得者でも、給与の所得金額が2,000万円を超える人は対象となりませんが、大部分の給与所得者は、年末調整で、その年の所得税の納税が完了します。

出典:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁

年末調整が必要な人とは?

年末調整が必要な人とは?

年末調整の対象者は、給与所得者で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している人です。年末調整を行う対象者は、12月に行う場合と年の途中で行う場合とで、異なります。

12月に年末調整を行う人は、1年を通じて働いている人や、年の途中で就職した1年目の会社員といった人ですが、給料の総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定で給与の所得税等の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人は除かれます。

年の途中で行う年末調整の対象となる人は、海外への転勤などで非居住者となった人、死亡により退職した人、著しい心身障害で退職した人、12月に支払うべき給与等の支払いを受けて退職した人、パートタイマーを退職し、本年度中の給与が103万円以下の人です。

出典:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

年末調整に必要な書類

年末調整に必要な書類

年末調整は、源泉徴収をした税額を精算するためにさまざまな書類を必要とします。精算に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。申告書類だけでも数種類あるため、注意が必要です。

給与所得者が勤務先に提出する書類としては、「扶養控除等申告書」、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」または「住宅借入金等特別控除申告書」があります。

出典:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者が、年末調整で生命保険料や地震保険料などの保険控除を受けるために提出する申告書です。

生命保険や地震保険、小規模企業共済掛金は、支払金額を証明する書類を添付する必要があります。さらに社会保険料のうち、国民健康保険料等については、支払金額を証明する書類が必要です。

出典:[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者が扶養控除などを受けるための申告書です。源泉控除対象の配偶者や扶養親族の控除を受けるための申告書ですが、これらの有無に関わらず、国内で給与の支給を受ける居住者は、この申告書の提出が必要です。

この申告を行わない場合は、源泉徴収の際に受けられるさまざまな控除が受けられずに、年末調整も行われないこととなります。

出典:[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

年末調整では、給与所得者が住宅借入金等特別控除申告書を提出して、特別控除の適用を受けることができます。

この控除の対象者は、令和3年中に新築や購入した家屋、または増改築した部分を自己の居住用とした方で、令和3年分の申告で住宅借入金の特別控除を受けた方です。

令和4年以降で年末調整により住宅借入金の特別控除を受ける場合は、電子交付されている住宅借入金等特別控除証明書をダウンロードし、住宅取得資金に関する借入金の年末残高等証明書のデータまたは書面と一緒に、給与の支払い者に提出します。

出典:年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ|国税庁

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

給与所得者がその年の年末調整で、基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けるときに必要となる申告書です。その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに書類を提出する必要があります。

年末調整で、非居住者である配偶者にかかる配偶者控除や配偶者特別控除を受けるには、その配偶者にかかる親族関係書類と送金関係書類が各一部必要となります。

出典:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁

税務署に提出しなければならない年末調整の書類

税務署に提出しなければならない年末調整の書類

年末調整では、源泉徴収票などの書類を決められた期限までに税務署に提出する必要があります。提出する書類にはどのようなものがあるのか、あらためてチェックしていきましょう。

源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票を、納税地等の管轄税務署に提出するのは、給与の支払いをする者です。支払調書に合計表を添付し、税務署に送付または持参します。提出時期は翌年の1月31日までのため、注意しましょう。

源泉徴収票には、退職所得の源泉徴収票もあり、これは退職手当の支払いをする者に提出義務があります。提出期限や提出先は給与所得の源泉徴収票と同じです。

出典:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁

出典:[手続名]退職所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表は、利用が一般的に多い6つの法定調書で構成されています。

給与所得の源泉徴収票合計表、退職所得の源泉徴収票合計表、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表、不動産の使用料等の支払調書合計表、不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表、不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表の6つです。

この法定調書合計表は、6つの支払調書とともに翌年の1月31日を期限として、所轄の税務署に提出します。

出典:【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】|国税庁(PDF)

出典:No.7400 法定調書の提出義務者|国税庁

支払調書

企業が弁護士や税理士などへ、源泉徴収の対象となる支払いをしたとき、提出基準を満たす人がいる場合に、報酬等を支払った者が作成する書類です。

支払った対象の名前と住所、1年間の報酬や源泉徴収額が記載内容になります。他に不動産の支払いを個人にしている場合の支払調書や、不動産の譲受けの対価に関する支払調書、不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書があります。

提出先は納税地を所轄する税務署長で、翌年1月31日の期限までに持参または送付するようにしましょう。

出典:[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|国税庁

市区町村に提出しなければならない年末調整の書類

市区町村に提出しなければならない年末調整の書類

給与の支払いをする者は、給与を支払う従業員が居住する市区町村へ、給与の支払い報告書を翌年1月31日までに提出する必要があります。市区町村は給与支払い報告書を元に、次年度の住民税額を決定することとなるでしょう。

令和4年度に関しては、年末調整をしたもので、令和3年度の法人の役員、監査役、理事などの給与の支払い金額が150万円を超えるもの、弁護士や司法書士等は給与支払金額が250万円を超えるもの、それ以外は500万円を超えるものが対象です。

給与支払報告書には、従業員個人それぞれの給与をまとめた個人別明細書と、事業所全ての個人別明細書をまとめた総括表がありますが、それぞれを作成して提出します。

出典:第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) |中野区(PDF)

給与所得者の保険料控除申告書の記入方法

給与所得者の保険料控除申告書の記入方法

給与所得者の保険料控除申告書は、給与所得者が記入するものです。氏名、住所の記入の際、所轄の税務署は給与支払者の所轄税務署長を記入します。

給与支払者の法人番号については、申告書を受け取った給与の支払い者が記入するため、給与所得者は記入する必要がありません。

次に生命保険料控除額を記入します。保険会社の名称や保険の種類などを保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を元に記入していくと良いでしょう。

一般の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を用紙に記載の控除額の計算を行うことで、生命保険料控除額が算出していきましょう。

地震保険料控除額等に関しても記入していきます。地震保険料控除は、保険会社の名称や保険の種類を、保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書を元に記入すると良いでしょう。

社会保険料控除は国民健康保険など、直接支払った社会保険料を記載するもので、給与から差し引かれたものは記載しないため、注意が必要です。

小規模企業共済等掛金控除は、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金など、直接支払ったものを記載します。給与から差し引かれたものは記載しないようにします。いずれの控除の申告も、一部を除いて証明書の添付が必要になるため、注意しましょう。

出典:令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例 |国税庁(PDF)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入方法

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入方法

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、給与所得者が記載するものです。氏名、住所とともに給与支払者の所在地の所轄税務署長と給与所得者の居住地の市町村区長を記載します。

給与支払者の法人番号は、給与支払者が記載しますから記載の必要はありません。給与所得者の個人番号の記載欄がありますが、これは記載を要しない場合があるため、給与の支払い者に確認しましょう。

従たる給与についての扶養所得申告書の提出に関しての確認欄は、副業等で2カ所以上から給与の支払いを受けている人が〇を付ける欄です。

次に、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族について記載します。源泉控除対象配偶者は、年間の合計所得の見積額が900万円以下の給与所得者と同一の生計である配偶者で、年間の合計所得が95万円以下となる場合に記載します。

年末調整で配偶者(特別)控除を受けるには、給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する必要があります。

控除対象扶養親族の記載は、給与所得者と同一の生計にある親族で、年齢が16歳以上、年間の所得金額が48万円以下の人です。

源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族にも個人番号の記載欄がありますが、記入しなくても良い場合があるため、給与の支払い者に確認しましょう。

控除対象扶養親族が70歳以上の場合、老人扶養親族としてチェックをつけます。給与所得者か配偶者の直系尊属で、給与所得者か配偶者と同居している場合は「同居老親等」、それ以外の場合は「その他」です。

控除対象親族が年齢19歳以上、23歳未満の場合は、特定扶養親族にチェックをつけます。非居住者である親族の欄は、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が同居でない場合に〇をしましょう。この場合親族関係書類の添付が必要となります。

他に障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生の記入欄があり、該当欄にチェックが必要です。最後に住民税に関する記載欄があり、16歳未満の扶養親族を記載し、控除対象外国外扶養親族にあてはまる場合は〇をします。

出典:令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例 |国税庁(PDF)
参照:

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の記入方法

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の記入方法

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は、給与所得者が記入する書類です。

氏名・住所とともに所轄税務署について記載しますが、これは、給与の支払い者所在地の所轄税務署を記載します。給与支払者の法人番号は、給与支払者が記入しますから、給与所得者は記入しなくても良いでしょう。

次に給与所得者の基礎控除申告書を記入します。給与所得は直近の源泉徴収票などを参考に、今年度中の給与の収入金額を、収入金額欄に記載します。

副業などで、2か所以上から給与収入がある場合は、合計額で記載します。そして、用紙の計算欄で確認し、給与の収入金額から給与の所得金額を求めましょう。

用紙にある「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表で計算した合計金額により、判定欄のチェックを入れ、控除額を基礎控除の額の欄に記載します。さらに配偶者控除、配偶者特別控除を受けようとする人は、区分Iの欄に対応する記号を記入するようにしましょう。

さらに、給与所得者の配偶者控除等申告書を記入します。配偶者の氏名と個人番号の欄がありますが、個人番号については記載の必要がないケースもあり、給与の支払い者に確認しましょう。

配偶者の本年中の合計所得金額の計算については、給与所得者の基礎控除申告書の記入にある「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」を参考にして記載します。

判定及び区分II欄の記載は、用紙の表にある「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」を基にして行いましょう。

控除額の計算は区分IのA~Cの判定結果と、区分IIの判定結果により求められ、配偶者控除額または配偶者特別控除額を求めます。

最後の所得金額調整控除申告書は、年末調整の給与の収入金額が850万円を超える給与所得者を対象としたものです。

要件としては「あなた自身が特別障害者」「同一生計配偶者が特別障害者」「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が年齢23歳未満」の4つがあり、いずれかがあてはまることで、記載します。

要件が2つ以上ある場合でも、チェックをするのは1つにします。要件欄で「あなた自身が特別障害者」以外のところにチェックをつけた場合は、扶養親族等の欄に該当する同一生計の配偶者または扶養親族の名前、個人番号を記載しましょう。

個人番号の記載については、記載の必要の有無を給与の支払い者に確認しましょう。特別障害者に該当する事実欄には、障害の状態または交付を受けている手帳の種類、交付年月日、障害の程度など、特別障害者に該当する事実を記載します。

出典:令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書兼・所得金額調整控除申告書の記載例 |国税庁(PDF)

住宅借入金等特別控除申告書の記入方法

住宅借入金等特別控除申告書の記入方法

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるため、給与所得者が記入するものです。

給与支払者の法人番号は、控除申告者の提出を受けた給与の支払い者が記入するため、給与所得者は記入しません。住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書から、年末残高を控除申告書に転記します。

特定増改築等住宅借入金特別控除、重複適用の特例等の注意が、それぞれ用紙に書かれているため、よく読んで記載します。

出典:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記入例|国税庁(PDF)

年末調整の書類を記入する際に知っておきたいこと

年末調整の書類を記入する際に知っておきたいこと

年末調整に使う申告書の記載は、黒ボールペンで行います。青などの色のボールペンや鉛筆で書くことは、指定の形式と異なるだけでなく、2枚複写となっている用紙の2枚目が不鮮明となってしまいますから、注意が必要でしょう。

また、年末調整に使う申告書の保存期間は7年と定められています。長期間文字が消えないという点からも、黒ボールペンで記入するようにしましょう。それ以外にはどのような注意点があるかについても、解説していきます。

出典:No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|国税庁

押印の有無

令和3年から、年末調整に使用する申告書から押印欄がなくなり、それぞれの申告書への押印が不要となりました。ただし、書き間違えた場合などの訂正に関しては、印鑑を使う場合もあります。

出典:Ⅰ 昨年と比べて変わった点 |国税庁(PDF)

同居家族の住所の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では、配偶者や控除対象の扶養親族を記入しますが、同居の場合は「同上」と書くのが良いでしょう。

この書類は役所への提出ではなく、給与支払者が使用するもので、書かれた内容を業務ソフト等に反映するには、簡潔にわかりやすく書かれていた方が良いためです。

制度の改正を確認

先ほどの押印廃止も制度の改正の一つですが、他に年末調整に使う申告書類の源泉徴収書類の電磁的提供に係る改正も行われています。

給与や退職金手当の支払いを受けるものが、給与の支払い者に対して申告書の書面に変えて電磁的提供を行う場合の要件である、給与の支払い者が受けるべき税務署長の承認が不要となりました。

このように電子データによる提出の適用が拡大してきているため、制度の改正に関しても注意が必要です。

出典:Ⅰ 昨年と比べて変わった点 |国税庁

申告に漏れや誤りがないか必ず確認

税務署に提出する申告書に漏れや誤りがあった場合、正しい内容のものを作成し、再度提出する必要があります。

当初提出したものを無効とする必要があるため、先に提出したものの写しと合計表に無効と記入し、訂正分とともに提出しましょう。このような手間がかからないように、あらかじめ申告に漏れや誤りがないか確認しましょう。

出典:提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法|国税庁

期限内に必ず提出

年末調整の提出期限は守りましょう。提出期限に間に合わない場合は、給与所得者でも確定申告を行う必要があり、さらに手間がかかります。そのため、期限内に提出した方が手間が少なくて済みます。

年末調整に必要な書類について知っておこう

年末調整に必要な書類について知っておこう

年末調整を行うには「扶養控除等申告書」「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」の中から、必要な書類を記入する必要があります。

給与の支払い者に「扶養控除等申告書」を提出している人は、年収2,000万円以上の対象外の人を除いて、これらの書類が必要になりますから、知っておきましょう。

出典:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁

※初回公開日:2022年12月6日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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