確定申告を修正する2つの方法|必要なものや行う際の注意点などを解説
「確定申告を修正するにはどのような方法がある?」
「確定申告を修正しなかったらどうなる?」
「事情があって期限内に申告ができない場合はどうしたらいい?」
確定申告の間違いに気付いたときに、どのように修正したら良いのか悩んだことはありませんか。必要なものや添付書類など、手続きを進めるうえで何かと手間取ってしまうこともあるのではないでしょうか。
この記事では、確定申告を修正する方法と修正する際に必要なものとやり方を紹介し、修正する際の注意点や、修正しなかった場合にどうなるのかについても解説しています。
この記事を読むことで、万が一確定申告を修正する必要があった際に参考にできるでしょう。
確定申告の修正方法について疑問に思っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
確定申告の修正方法2つを紹介
確定申告の修正方法は2つありますが、状況によって適切な方法は異なります。ここではまず、それぞれにどういった違いがあるのかについて解説していきます。修正する際は、状況にあった適切な方法で修正しましょう。
修正申告
まず、納める税金が多かったり、還付される税金が少なかったりした場合は「修正申告」をします。
自主的に修正申告せず、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、申告税額の更正を受けるたりすると加算税がかかるため注意しましょう。
更正の請求
「更正の請求」は申告期限後に、税額が実際よりも多かった場合、正しい額に訂正することを求める手続きです。
請求書を提出し、税務署から納めすぎであると認められた場合は税金を還付してもらえます。「更正の請求」ができるのは、原則として申告期限から5年以内です。
各修正方法で必要なものとやり方
各修正方法によって必要な書類などが異なるため、よく確認する必要があります。
また、提出方法には郵送や窓口での提出と電子申告があり、身分証明書など必要な書類が変わりますので、それぞれ確認しましょう。
修正申告の場合
修正申告に必要なものは、申告書B第一表、第五表(修正申告書・別表)、修正申告にあたり新たに必要となった添付書類です。
申告書B第一表と第五表(修正申告書・別表)の2つで修正申告書となるので、作成したものをまとめて所轄税務署長に提出します。
修正申告は、税務署から更正を受けるまでいつでもできますが、延滞税などのペナルティが発生するため、できるだけ早く申告しましょう。
更生の請求の場合
「更正の請求」をする場合に必要なものは、更正の請求書と更正の理由の事実を証明する書類です。
更正の請求書は、所轄の税務署長に改めてもらう旨を申し出るための書類です。「更正の請求」に至った理由や事情も、書類上で説明する必要があります。
架空の請求を防ぐために事実の証明が重要視されており、記録などの書類を添付することが必須です。
出典:[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁
出典:所得税及び復興特別所得税の更正の請求書|国税庁(PDF)
e-Taxで確定申告の修正を行う方法
申告期限内であれば、e-Taxを利用して訂正後の申告データを送信でき、訂正申告が可能です。このとき、訂正したデータを送信したということを税務署に連絡する必要はありません。
国税庁のホームページでは、税額の自動計算などを利用して、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータをe-Taxで送信したり、印刷したものを郵送で提出したりできるため便利です。
また、追加で添付書類を提出する必要がある場合は、申告書等送信票(兼送付書)と一緒に提出します。
申告期限後に誤りに気付いた場合のe-Taxの手続き方法については、最寄りの税務署へ確認しましょう。
出典:5.データ送信(送信及び送信確認)|e-Tax(国税庁)
確定申告の修正を行わないとどうなる?
確定申告の修正を行わなかった場合、すぐに税務署から連絡が来るとは限りませんが、後日、指摘を受けることがあります。
税務署から指摘を受けた後に修正申告する場合は「過少申告加算税」がかかり、悪質であると判断されると「重加算税」がかけられます。
申告期限後、税務署から指摘を受ける前に自ら修正申告を行った場合でも「無申告加算税」がかかることがあるため、誤りに気付いたらすぐに修正申告しましょう。
確定申告の修正を行う際の注意点
申告期限内で還付申告をしたくても、すでに提出した確定申告の手続きが進んでいる場合があり、訂正が間に合わないことがあります。
この場合は申告期限後に「更正の請求」をすることになるため、還付申告の必要があると気づいた時点で、すぐに税務署に問い合わせた方がよいでしょう。
また、「更正の請求」は必ずしも認められるというわけではなく、認められない場合もあります。万が一、処分内容に不服がある場合は、その処分をした税務署長に対して再調査の請求、または国税不服審判所長へ審査請求できます。
出典:[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁
やむを得ない事情がある場合は延期申請を
新型コロナウィルス感染症の影響など、やむを得ない理由により申告や納付ができなかった場合には、個別延長の適用が受けられます。
申告ができるようになった日から2ヶ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出することで、申請ができます。
延長申請書のみを提出した場合は、所轄の税務署長が指定した日が、申告書と延長申請書を同時に提出した場合はその提出日がそれぞれ申告・納付期限になります。
還付申告の場合は期限後5年間行えるため、延長申請の必要はありません。
確定申告の修正方法を知って自分に合った方法を選択しよう
ここまで、確定申告を修正する方法3つを解説しました。
適切な修正方法を選ぶためには、修正後に税額の増減があるかという点や、申告期限内か期限後かという点をまず確認してみてください。修正しなかった場合のデメリットや、やむを得ない場合の延長申請などを知っておくと、確定申告の修正を行う上で役立つでしょう。
ぜひこの記事を参考に確定申告の修正方法を知り、修正が必要になった場合はそのときの状況に合う方法を選択しましょう。
※初回公開日:2023年1月17日
監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】
株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。
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