副業をしている場合の年末調整はどうする?確定申告についても解説
「副業をしている場合の年末調整のやり方は?」
「副業をしたら確定申告が必要?」
「副業をしても確定申告が不要となるケースとは?」
このような疑問や、気になっていることがあってもどのようにすれば良いのか、迷っている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、副業をしている場合の年末調整についてや確定申告などに関しての情報を紹介しています。
本記事を読むことで、副業をしている場合の確定申告や年末調整についてのポイントを深く知ることができます。
副業をしていて、年末調整以外に確定申告が必要なのか、また必要な際は確定申告をする方法や注意点などを知りたいと感じている方は、ぜひこの記事をチェックして参考にしてみてください。
目次
年末調整とは?
その年に源泉徴収された税の合計額と年税額を一致させる手続きが「年末調整」です。分かりやすく言うと、年末調整をすることによって所得税の過不足分を精算します。
年末調整には、扶養控除等申告書をはじめ、基礎控除申告書や所得金額調整控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書などを勤務先に提出することが必要です。ただし、給与の収入金額などによって年末調整の対象にならないケースもあります。
副業をしている場合の年末調整はどうする?
副業をしている場合、年末調整はどのようにすれば良いのでしょうか。年末調整は給与所得が最も多い勤務先で行います。
ここでは、副業をしている場合の年末調整はどうするのかについて紹介します。
年末調整は本業の勤務先で行う
年末調整は、副業をしていても本業の勤務先のみで行います。2つ以上の勤務先がある場合でもさまざまな控除申請が重複適用されないように年末調整の手続きは本業の勤務先だけで行いましょう。
複数の勤務先で年末調整の手続きをすると、正しい納税額とはならず、間違った額で課税されることになります。基本的に給与が最も高い本業の勤務先で年末調整を行ってください。
副業での所得については自分で確定申告を行う
たとえば、所得が20万円以下の副業であれば本業の勤務先で年末調整をすれば確定申告を行う必要はありません。しかし、副業での所得が20万円以上となった場合には、本業の年末調整とは別に自分で確定申告をする必要があります。
出典:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
確定申告とは?
確定申告とは、その年の1月1日~12月31日までの所得額とその年の所得税額などを計算し、確定させるための手続きです。なお、予定納税額や源泉徴収されている税金がある際には確定申告をすることで過不足分を精算することができます。
確定申告は、一般的にフリーランスや個人事業主の方に必要な制度となっていますが、サラリーマンでも確定申告が必要になるケースがあります。
また、医療費控除を受けたり、アルバイトで源泉徴収されていたり、年末調整で控除漏れがあったりする場合には確定申告をすることで節税につながる可能性があります。
副業で確定申告が必要になるケース
副業で確定申告が必要となるのは、年間で20万円以上の副業収入があるケースです。たとえば、本業で年末調整を受けているのであれば、ほかにさまざまな副業を行っていたとしても年間20万円以下の所得であれば確定申告をする必要はありません。
ただし、ふるさと納税や医療費控除の適用を受ける場合には、副業所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。
副業分の確定申告が不要になるケース
副業分の確定申告は、給与所得合計から所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円以下となっている場合は不要です。
フリーランスの場合は、副業収入が諸経費を引いて20万円以下であれば副業分の確定申告は必要ありません。
副業の収入を確定申告する方法
副業の収入を確定申告する場合、まずは副業に係る雑所得の金額を計算します。次に確定申告書を作成し、提出しましょう。スマートフォンやパソコンで確定申告書を作成し、提出することもできます。
確定した税金は納付(もしくは還付を受ける)することになります。税金はスマートフォンやパソコンで2次元コードを作成し、コンビニエンスストアで納付することも可能です。
副業の確定申告をする場合の注意点
副業の確定申告をする場合、いくつかの注意点があります。確定申告は難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、副業の確定申告をする場合の注意点について紹介します。
源泉徴収票は本業と副業の両方の分を保存しておく
副業の確定申告をする場合でもすべての収入を合算して所得税を計算する必要があります。ですから、本業と副業、両方の源泉徴収票は保存しておきましょう。
正確な税額を出すためには、すべての源泉徴収票が必要になってきます。
住民税の申告に注意する
令和4年の所得に対する住民税、つまり令和5年度の住民税以降、給与所得が複数ある場合は住民税の徴収方法に変更があるため注意が必要です。2社以上の勤務先からの給与はすべて合算して税額を計算し、住民税は本業の会社から特別徴収する形式になります。
ただし、給与や年金以外の所得に対する税額の納付方法については従来通り普通徴収が可能となっています。
出典:給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法の変更(令和5年度(令和4年分の所得)以降)|足立区
副業をしている場合の年末調整について知っておこう
会社に勤めていると、一般的に11月ごろに年末調整が始まります。正確に納税金額を計算するために年末調整を実施します。
副業をしている場合の年末調整は、収入が多い本業の方で行うことになります。副業の収入が20万円を超えていなければ何もしなくても問題はありませんが、20万円を超えていたり、ふるさと納税をしていたり、医療費控除を受けたりする場合には確定申告が必要になります。
副業をしているのであれば、年末調整や確定申告についてよく理解して正しく納税しましょう。
※初回公開日:2022年12月7日
監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】
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