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インボイス制度導入後に免税事業者のままでいる影響とは?対策も解説

インボイス制度導入後に免税事業者のままでいる影響とは?対策も解説

「インボイス制度の導入は免税事業者にとって不利になる?」
「インボイス制度が始まったら課税事業者になった方が良い?」
「インボイス制度の導入後も免税事業者のままで仕事を受けられる?」
売上1,000万円未満の免税事業者で、インボイス制度の影響を懸念している人は多くいるでしょう。

この記事では、インボイス制度の概要や、インボイス制度が免税事業者に与える影響について解説しています。

この記事を読むことで、インボイス制度の導入後も免税事業者でいるべきか、それとも課税事業者に切り替えるべきか判断するためのヒントを得られるでしょう。

インボイス制度の導入によって免税事業者がどのような影響を受けるか知りたい人は、ぜひ読んでみて下さい。

そもそもインボイス制度とは?

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるための方式として導入される制度で、正しくは「適格請求書等保存方式」と呼ばれるものです。インボイス制度の「インボイス」とは何を指すのか、詳しく確認してみましょう。

出典:消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます|国税庁

適格請求書について

「インボイス」は正確に言うと「適格請求書」を意味する言葉です。適格請求書とは、売手が買手と取引をする際に正確な適用税率や消費税額を伝えるためのものです。

一般的な請求書に「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」を記載したものを「区分記載請求書」と言いますが、そこに「登録番号」と「適用税率」および「消費税額」を追加したものが「適格請求書」となります。

出典:インボイス制度の概要|国税庁

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要

インボイス制度は売手と買手の両方に義務が課されます。売手であるインボイス登録事業者は、買手である取引先(課税事業者)から求めがあった場合にインボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。さらに、交付したインボイスの写しを保存することが必要です。

そして、買手は仕入税額控除適用のため、原則として売手(インボイス登録事業者)から交付されたインボイスを保存する必要があります。

出典:インボイス制度の概要|国税庁

インボイス制度の目的

インボイス制度の目的

2019年10月から消費税の軽減税率が適用されました。それまでは単一の税率だったため仕入税額控除や納税額の計算は単純でしたが、軽減税率の導入で税率が複数になったことにより、それぞれの税率に対して納税額を計算することが求められます。

そのため、請求書に取引ごとの税率や税額が正確に記載され、適切に納税が行われることを目的としてインボイス制度が導入されました。

出典:よくわかる消費税軽減税率制度|国税庁

仕入税額控除について

消費税を納税するケースには、「商品を買った消費者が消費税を納める」場合と、「商品を製造する事業者などが仕入れにかかった消費税を納める」場合の2通りがあります。

仕入税額控除では売上税額から仕入税額を差し引いて計算しますが、これは生産から消費者の手に商品が渡るまでの流通過程で、消費税が二重、三重にかかることを防ぐためのものです。

例えば、ある店舗の売上税額が100万円、仕入税額が70万円だったケースで計算してみましょう。この場合、仕入税額控除の額は70万円になるため、売上税額100万円-仕入税額70万円=30万円となり、この店舗が納税する消費税額は30万円になります。

出典:No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁

インボイス発行事業者になるには登録が必要

インボイス(適格請求書)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。「適格請求書発行事業者」になるには、消費税の課税事業者として登録申請書を提出し、登録を受けなければなりません。

出典:消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます|国税庁

インボイス制度は免税事業者に影響がある?

インボイス制度は免税事業者に影響がある?

事業を営む人の中には、免税事業者として取引を行っている人もいるでしょう。インボイス制度の導入は、免税事業者に大きく影響を与えると言われているのをご存じでしょうか。まずは、免税事業者の定義について確認してみましょう。

免税事業者とは課税売上高が1,000万円未満の事業者

消費税について、課税期間の基準期間において課税売上高が1,000万円に満たなかった事業者は、その課税期間中の取引にかかる消費税の納税が免除されます。

つまり免税事業者とは、課税期間中の課税売上高が1,000万円未満の事業者を指します。個人事業主や小規模事業者の中には、免税事業者として事業を営む人が多くいるでしょう。

出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁

免税事業者は課税事業者となることも可能

免税事業者は納税が免除されているため、インボイス(適格請求書)の発行ができず仕入税額控除も受けられません。しかし、現在免税事業者のまま事業を行っている人でも、申請を出して登録されれば課税事業者になれます。

出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁

インボイス制度導入後に免税事業者のままでいる影響とは?

インボイス制度導入後に免税事業者のままでいる影響とは?

インボイス制度が導入されると、免税事業者のままでいる人にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは、免税事業者がインボイス制度によって不利な影響を受けるケースについて解説します。

既存の取引先と取引できなくなる可能性がある

免税事業者と取引をすると、インボイス(適格請求書)の発行ができないため仕入税額控除を受けられません。そのため、仕入税額控除を受けられるように、免税事業者ではなく課税事業者との取引を積極的に行う事業者が増えるでしょう。

結果として、免税事業者のままでいると今まで取引をしていた事業者から仕事を受注できなくなる可能性があります。また、取引を継続できたとしても、消費税分に相当する額の値引き交渉をされる場合があるでしょう。

このように免税事業者のままでいることには、既存の取引が減ったり、値引きによって売上額が減ったりするリスクがあります。

課税事業者になれば消費税の納税義務が生じる

では、免税事業者から課税事業者に転換すれば、今までと同様の収入を維持できるのでしょうか。インボイス制度の導入に合わせて課税事業者になれば、取引先からの受注はこれまでと同じように継続できる可能性があります。

ただし、課税事業者になると売上1,000万円未満でも消費税の納税義務が発生し、今まで課税免除により得ていた益税分が減少することが見込まれるでしょう。

また、課税事業者に転換すると帳簿付けや消費税の申告、納税のための作業が義務付けられます。

出典:消費税課税事業者届出手続(基準期間用)|国税庁

それでも免税事業者のままでいる場合に取るべき対策

それでも免税事業者のままでいる場合に取るべき対策

インボイス制度が適用された後も免税事業者のままでいる場合、仕事を継続するにあたってどのような対策を取れば良いのでしょうか。ここで解説するポイントを押さえて、対応を検討しましょう。

経過措置を活用する

インボイス制度の導入後6年間は、経過措置として免税事業者からの仕入についても仕入税額控除が認められることになっています。具体的には、最初の3年間は8割、残りの3年間は5割の仕入税額が控除可能です。

免税事業者は仕入税額控除が受けられませんが、経過措置の期間中は免税事業者のままで仕事を受注できる可能性もあるでしょう。

出典:インボイス制度実施に当たっての経過措置について|財務省

課税事業者になるメリットとデメリットを比較・検討する

免税事業者のままでいるべきかどうか迷ったら、課税事業者になるメリットとデメリットを比較してみましょう。課税事業者に転換すると消費税の納税義務が課されますが、免税事業者から課税事業者になった人の税負担を減らすための優遇措置も検討されています。

また、経過措置の期間中に、取引先に対して免税事業者のままでも取引が継続できるのか、それとも課税事業者になった方が良いのか問い合わせてみましょう。

出典:インボイス制度の改正案について|財務省

インボイス制度導入のスケジュールと注意点

インボイス制度導入のスケジュールと注意点

免税事業者として現在活動している人は、インボイス制度がいつから始まるのか把握しておきましょう。ここからは、インボイス制度の導入スケジュールと登録申請の期限、注意しておきたいポイントについて解説します。

インボイスの導入は2023年10月1日から

インボイス制度は2023年10月1日から導入されることが決まっています。インボイス(適格請求書)を発行できるのは適格請求書発行事業者だけであるため、制度のスタートと同時に登録を受けたい場合は事前の申請が必要です。

出典:申請手続|国税庁

インボイス開始時の登録申請書の提出期限

インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者の登録をするには、2023年3月31日が登録申請書を税務署に提出する期限となっていました。

しかし、令和5年度税制改正大綱において、2023年9月30日までに申請すれば10月1日から登録可能であると発表されたため、インボイス制度導入に間に合わせたい場合は9月30日までに申請を済ませましょう。

出典:申請手続|国税庁

課税事業者になると原則2年間は免税事業者に戻れない

免税事業者から課税事業者になると、原則として2年間は免税事業者に戻れません。課税事業者になるための届出をした後に、やっぱり免税事業者に戻りたいと思っても簡単には戻れないため、よく検討しましょう。

出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁

売上1,000万円超の課税事業者にも影響がある

売上1,000万円超の課税事業者にも影響がある

インボイス制度の導入は、売上が1,000万円を超えていてすでに課税事業者となっている場合にも影響があります。インボイス制度が、売上1,000万円超の課税事業者にもたらす影響について確認してみましょう。

適格請求書発行事業者の登録が必要

すでに課税事業者であっても、インボイス(適格請求書)を発行するためには適格請求書発行事業者への登録が求められます。課税事業者はインボイス制度の開始までに登録申請を行って、税務署の承認を受けましょう。

出典:申請手続|国税庁

経理処理が煩雑化する可能性がある

課税事業者が納税をする際は、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額を計算して納付額を決定します。

取引先に免税事業者と課税事業者とが混在していると、それぞれから仕入をした時の消費税額を個々に計算しなければならないため、経理処理が煩雑になる可能性があるでしょう。

インボイス制度の影響を考えて免税事業者のままでもよいか検討しよう

インボイス制度の影響を考えて免税事業者のままでもよいか検討しよう

インボイス制度が導入された後も免税事業者のままでいると、仕事が減るなどの不利益を被る可能性があります。課税事業者になることにもメリット・デメリットがありますが、制度の概要をよく理解した上で今後どうするべきか検討しましょう。

※初回公開日:2023年4月10日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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