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個人事業主が法人化するメリットとは?デメリットや適したタイミングも解説

個人事業主が法人化するメリットとは?デメリットや適したタイミングも解説

「個人で事業をしているけれど、法人を作るメリットってあるの?」
「個人事業主が法人化しないメリットもある?」
「法人成りのメリットとデメリットを知りたい」
このように、法人化について悩んでいる個人事業主の方もいるでしょう。

この記事では個人事業主が法人化するメリット・デメリット、法人化に適したタイミングについても解説していきます。

この記事を読むことで法人化について理解できるだけでなく、法人化に適したタイミングや法人化する理由を考えられるでしょう。

法人化について考えている個人事業主の方は、ぜひチェックしてください。

個人事業主とは

個人事業主とは

会社などの組織に所属せずに、個人で独立して事業をする人を個人事業主といいます。法律上は、開業届を税務署に提出して事業の開始を申請することが必要です。

フリーランスとして会社に所属せずに働く人もいますが、開業届を税務署に出していない人は個人事業主とはいえません。

個人事業主と法人との違い

前述のとおり、個人事業主は税務署に開業届を出して個人で事業を行うものですが、法人は定款の作成と資本金の払い込み、法務局での登記が必要になります。

法人とは株式会社のほかNPO法人といったものがある、権利と義務を持つ法人格が認められている組織です。個人事業主とは異なり、設立の際にある程度の資金を必要とします。

また、個人事業主でも法人でも事業にかかった費用を経費として計上できますが、法人は給与や賞与も経費として計上できる点が異なります。

支払う税金に関しては、個人事業主の場合は所得税ですが、法人の場合は法人税を支払うことになるでしょう。

個人事業主が法人化するメリット

個人事業主が法人化するメリット

個人事業主が個人経営のままではなく、法人化するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

金融機関や取引先からの信用が高くなるといったことや、社会保険への加入など、さまざまなメリットが考えられますので、詳細に解説していきましょう。

  • 金融機関・クライアントからの信用度が上がる
  • 社会保険に加入することができる
  • 決算期を自由に決めることができる
  • 有限責任にすることができる
  • 事業を継続しやすい

金融機関・クライアントからの信用度が上がる

法務局で法人登記を行うことで、登記簿から社名や代表者名、本店住所、事業目的、決算日、設立日といった情報が閲覧できるようになります。

法人登記をすることで、金融機関やクライアントからの信頼を得られるようになるでしょう。金融機関の融資の審査も通りやすく、法人ローンを組むことも可能になります。

社会保険に加入することができる

雇用者にとっては、社会保険に入っていることは福利厚生の面で魅力になるでしょう。さらに社会保険に入ることで経営している本人に何かあった場合に、遺族年金や加給年金、障害年金が支払われます。

また、厚生年金に加入することで、積み立てる金額が大きくなるものの、もらえる年金が大きくなるメリットもあります。

決算期を自由に決めることができる

個人事業主の場合は会計の締め日は12月31日、納税は3月15日と決められており、自由に変更できません。事業の忙しい時期と重なっていても、事務処理を決められたタイミングで行う必要があります。

法人にすることで決算期を自由に決められるため、納税のタイミングを事業の忙しい時期と重ならないようにすることも可能です。

有限責任にすることができる

法人化することで、会社が倒産した場合も、負債者に対して会社設立時に用意した出資金の範囲で弁済をする有限責任にできます。

個人事業主の場合は、個人が事業による負債の総額を支払う必要がある無限責任を負うことになるため、個人の財産で弁済することになってしまいます。

事業を継続しやすい

事業を長く継続するには、個人事業主より法人にメリットがあるでしょう。事業を相続で継承する場合は、事業に必要な資産が相続の対象になる上、個人の口座が一時的に凍結されるため、事業の継続に対する労力がかかります。

法人の場合は事業継承の際に法人の口座は凍結されないため、事業の継続を行いやすく、事業の継承も自社株の引継ぎのみと楽に行えるでしょう。

個人事業主が法人化する税制上のメリット

個人事業主が法人化する税制上のメリット

個人事業主が支払うのは所得税ですが、法人化した場合は法人事業税や法人住民税を払う必要があります。ここからは、個人事業主が法人化する税制上のメリットを紹介しますので参考にしてください。

出典:法人事業税|総務省

役員報酬を損金に計上できる

法人化することで役員報酬のうち1か月以下の一定期間ごとの給与である「定期同額給与」と、所定の期間に確定した金銭や株などで支給される「事前確定届け出給与」を損金に計上できます。

その結果、利益が減ることになるため法人税を節税できるでしょう。

出典:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁

役員の退職金を損金に計上できる

法人が役員に対して支払う退職金を、損金に計上することで法人税を節税できます。損金に算入できるのは、役員に対する退職金を株主総会等で決議した事業年度または、実際に支払った事業年度です。

但し、その要件として同業で同規模の他社と比較して、不当に高すぎないことといった要件が必要になります。

出典:No.5208 役員の退職金の損金算入時期|国税庁

所得によって税負担が軽減される

個人事業主にかかる所得税は、累進課税制度によって課税される所得金額が4,000万円以上の場合は45%という率になります。

一方、事業にかかる法人税は年800万円未満の部分は15%、越える部分も23.2%の税率です。所得によっては法人税の方が税負担が軽減されるといえるでしょう。

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

赤字でも最大で10年繰り越すことができる

法人が支払う法人税は、赤字が発生した場合は赤字を繰り越し、黒字が発生した年度と相殺して税金を安くできます。

これを欠損金の繰越控除といいますが、赤字の事業年度に関して青色申告書である確定申告書の提出と、その後の事業年度も連続して確定申告書を提出することが条件です。

これにより確定申告書を提出する法人は、10年以内に生じた欠損金額を所得金額の計算上損金に算入できるようになります。

出典:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁

個人事業主が法人化するデメリット

個人事業主が法人化するデメリット

個人事業主が法人化することでさまざまなメリットがありますが、デメリットもいくつかあります。

法人化のデメリットも把握したうえで、法人化の検討をした方が良いでしょう。ここでは、法人化することによるデメリットについて解説していきます。

会計・税金関係の事務が煩雑になる

個人事業主では、確定申告や経理処理を自身で行うこともあるでしょう。しかしながら、法人化した場合は会社の決算を組んだうえで、法人税申告書を作成する必要があります。

そのため、個人事業主よりも会計や税金の事務が煩雑になり、税理士や公認会計士への業務委託や、事務スタッフの雇用などのコストがかかってしまいます。

赤字でも納税しなくてはならない

法人も都道府県や市町村など地方公共団体のサービスを受けていることから、法人住民税を支払う必要があります。法人住民税は法人税割と均等割で構成されており、均等割は事業が赤字の場合でも負担が必要です。

資本金の額が1000万円以下で従業員数が50人以下の場合、都道府県民税均等割と市町村税均等割を合わせて7万円になるでしょう。

出典:法人住民税 | 総務省

交際費が損金にできない場合がある

個人事業主の場合は、事業所得を得るために必要なものであれば交際費を損金算入できます。

しかし法人の場合は、損金に算入できる交際費は飲食費の50%であり、さらに出資金が1億円以下の法人では年間800万円までと決められています。

登記費用が必要である

個人事業主が法人になる場合、会社の定款を認証してもらう手数料と、会社登記の登録免許税が必要です。

会社の定款認証手数料に関しては、資本金が100万円未満であれば3万円、資本金100万円以上で300万円未満の場合は4万円、それ以外では5万円です。

さらに、株式会社の登録免許税は資本金の1000分の7で、それが15万円に満たない場合は、15万円になります。

出典:会社の定款認証手数料の改定 | 日本公証人連合会

出典:No.7191 登録免許税の税額表 | 国税庁

個人事業主が法人化する適したタイミング

個人事業主が法人化する適したタイミング

個人事業主が法人化するメリットとデメリットを見てきましたが、法人化を決めた場合はどのタイミングで法人化するのがいいのでしょうか。所得金額や売上、その他の条件から考えていきましょう。

資金調達・融資が必要となった時

前述したように、法人化することで登記簿謄本に情報が記載されるため、金融機関からの信頼を得られ融資が通りやすくなります。

そのため、運転資金や設備投資のために資金調達や融資が必要になった時は、法人化を検討するタイミングといえるでしょう。

所得金額が800万円を越えた時

個人事業の場合、所得金額が800万円になると23%の税率がかけられます。法人の場合は800万円以下の部分が15%、800万円を越える分が23.2%です。

税金面のメリットが得られるよう、所得金額が800万円を超えた段階で法人化を検討すると良いでしょう。

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

課税売上高が1000万円を越えた時

個人事業主の前々年の課税売上高が1000万円を越えると、消費税の納税義務が出ます。しかし、新たに設立された法人は設立1期目と2期目の基準期間がないため、消費税免除の特例をうけることができます。

消費税免除の特例を利用する場合は、課税売上高が1000万円を越えたタイミングで法人化すると良いでしょう。

出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁

個人事業主が法人化するメリットを正しく理解しよう

個人事業主が法人化するメリットを正しく理解しよう

個人事業主が法人化するにはコストや手間がかかるものの、事業を大きく育てることにつながる可能性があります。この記事を参考に、税金などの法人化するメリットを正しく理解し、検討していきましょう。

初回公開日:2024年2月28日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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